2025年7月よりいくつかの法令が変更になりました。
その中でも現地に進出している日系企業に大きくかかわる2つの規則をご紹介いたします。
I. 2025 年 7 月 1 日よりベトナムでの現金支払い規則
1. VAT 控除を受けるには「非現金払い」が必須
■ 2024 年付加価値税法(第 14 条第 2 項)によると、 2025 年 7 月 1 日以降、仕入れに関するすべての取引について、政府の規定による特例を除き、仕入税額控除を受けるには非現金決済の証拠書類が必要となります。
■2025 年 7 月 1 日から施行される政令 181/2025/NĐ-CP は、これに関する詳細を規定しています。
・ VAT 込みで 500 万ドン以上の場合:仕入税額控除を受けるには、非現金決済の証拠書類が必須となります。
・ 同日に複数回の少額購入を行い、合計金額が 5 百万ドン以上になる場合も同様に非現金決済が必要です。
2. 認められる 11 種類の非現金支払い方法(政令 181/2025/NĐ-CP 第 26 条)
以下の方法での支払いが認められ、 VAT 控除対象となります。
1. 銀行振込
2. 商品・サービスの相殺
3. 債務の相殺
4. 第三者による代理支払い
5. 株式や社債による支払い
6. 他の合法的な方法で 5 百万ドン以上支払った場合
7. 国家財務局経由の支払い
8. 分割払い・後払い購入
9. サンプル品や贈答品などの特例
10. 個人が法人を代表して支払う場合
11. 同日に複数の取引で合計 5 百万ドン以上支払う場合
3. 現金払いが許容されるケース(控除対象)
以下の場合、現金払いでも VAT 控除対象とすることが可能である。
• 取引金額が 5 百万ドン未満の場合、贈り物、サンプル品
• 同日に複数の取引で合計 5 百万ドン未満支払う場合
• 契約に基づく分割払い・後払いまたは特別な形態による購入
II. 外国人による電子身分証明アカウントの登録情報
2025 年 7 月 1 日以降、 FDI 企業の法定代表者である外国人は、 VNeID レベル 2 の電子識別アカウントへの登録が義務付けられます。
* FDI 企業の電子識別アカウントの登録には、以下のステップ実施が必要です。
ステップ1:法定代表者である外国人のレベル 2 の電子識別アカウントの登録
・ パスポート
・ 一時滞在カード(現在の時点、 TRC カードを所持している外国人に対してのみ登録されています。)
・ 電子識別アカウント申請書(政令 69/2024/ND-CP のフォーム TK01)
・ 所有者の登録済み電話番号(ベトナムのシムカード)
・ E メール
■登録場所:直接に住所登録した地区の公安署、又は本社所在地を管轄する出入国管理局にて実施。
ハノイでは、ハノイ市公安局出入国管理部にて手続きを行うことができます。
住所: No.44, Pham Ngoc Thach Str, Kim Lien ward, Ha Noi
■ 主に VNeID アプリ、または登録時に提供した携帯電話番号またはメールアドレスに通知されます。
■企業の法定代表者でない外国人も、上記の案内に従いレベル 2 の電子識別(VNeID)に登録することが必要です。
ステップ 2: FDI 企業の電子識別アカウントの登録
レベル 2 の電子識別が完了している法定代表者の VNeID から、企業の電子識別を登録することができます。
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